独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第十一条
(鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に係る繰入れ)
平成十五年政令第二百九十三号
法第十七条第六項の規定による繰入れは、同条第三項第二号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた日から十年六月を経過する日及びその日から六月を経過する日ごとに、当該繰り入れた金額の百分の五に相当する金額を当該繰り入れた金額に相当する金額に達するまで繰り入れることにより行うものとする。
(鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に係る繰入れ)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第二百九十三号)
第11条 (鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に係る繰入れ)
法第17条第6項の規定による繰入れは、同条第3項第2号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた日から十年六月を経過する日及びその日から六月を経過する日ごとに、当該繰り入れた金額の百分の五に相当する金額を当該繰り入れた金額に相当する金額に達するまで繰り入れることにより行うものとする。