独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第十七条
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
平成十五年政令第二百九十三号
前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第十四条第一項及び第十五条中「期間最後の事業年度」とあり、並びに前条第二項中「中期目標の期間」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第二百九十三号)
第17条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第14条第1項及び第15条中「期間最後の事業年度」とあり、並びに前条第2項中「中期目標の期間」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。