独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第十四条
(国庫納付金の納付の手続)
平成十五年政令第二百九十三号
機構は、法第十八条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。第十六条第一項及び第二項において同じ。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項又は第二項の承認申請書を提出したときは、これらに添付した同条第三項に規定する書類と同一の書類は、提出することを要しない。
2 国土交通大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。