独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第十条

(新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設の剰余金の算定方法)

平成十五年政令第二百九十三号

法第十七条第五項の剰余金は、各事業年度において、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減ずることによりその額を算定するものとする。 一 法第十七条第五項に規定する事業により建設された鉄道施設を機構が法第十三条第一項第三号の規定により鉄道事業者に貸し付ける場合において当該事業年度における貸付料の額から当該事業年度における当該貸付けに係る鉄道施設に関する租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額を減じて得た額 二 機構において当該事業年度における法第十七条第五項に規定する事業に要する費用の額(機構が当該事業年度において当該事業に関し補助金の交付又は法附則第十条第一項の規定による無利子貸付金の貸付けを受けた場合にあっては、当該補助金又は無利子貸付金の額に相当する額を控除した額) 三 機構において法第十七条第五項に規定する事業に係る借入れに係る債務について当該事業年度における当該債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用の額

第10条

(新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設の剰余金の算定方法)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第二百九十三号)

第10条 (新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設の剰余金の算定方法)

法第17条第5項の剰余金は、各事業年度において、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減ずることによりその額を算定するものとする。 一 法第17条第5項に規定する事業により建設された鉄道施設を機構が法第13条第1項第3号の規定により鉄道事業者に貸し付ける場合において当該事業年度における貸付料の額から当該事業年度における当該貸付けに係る鉄道施設に関する租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額を減じて得た額 二 機構において当該事業年度における法第17条第5項に規定する事業に要する費用の額(機構が当該事業年度において当該事業に関し補助金の交付又は法附則第10条第1項の規定による無利子貸付金の貸付けを受けた場合にあっては、当該補助金又は無利子貸付金の額に相当する額を控除した額) 三 機構において法第17条第5項に規定する事業に係る借入れに係る債務について当該事業年度における当該債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用の額