独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第四条

(相当の反対給付を受けない給付金)

平成十五年政令第二百九十三号

法第十三条第二項第一号の政令で定める給付金は、譲渡線建設費等利子補給金とする。

第4条

(相当の反対給付を受けない給付金)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第二百九十三号)

第4条 (相当の反対給付を受けない給付金)

法第13条第2項第1号の政令で定める給付金は、譲渡線建設費等利子補給金とする。