独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成十五年政令第二百九十六号

第十六条

(独立行政法人空港周辺整備機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第九項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 一 財務省の職員一人 二 国土交通省の職員一人 三 関係地方公共団体の職員当該関係地方公共団体ごとに各一人 四 独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人 五 学識経験のある者二人

2 改正法附則第二条第九項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 改正法附則第二条第九項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省航空局飛行場部環境整備課において処理する。

第十七条

(空港周辺整備機構の解散の登記の嘱託等)

改正法附則第二条第一項の規定により空港周辺整備機構が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。

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