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独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成十五年政令第二百九十七号

独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第二百九十七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
  • 法令番号: 平成十五年政令第二百九十七号
  • 公布日: 2003-06-27
  • 収録条文数: 4件

条文へのリンク

  • 第九条 (独立行政法人海上災害防止センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)
  • 第十条 (海上災害防止センターの解散の登記の嘱託等)
  • 第十一条 (政府が免除する債権)
  • 第十二条 (持分の払戻し)

目次

  • 第二章 経過措置
  • 第九条
  • 第十条
  • 第十一条
  • 第十二条