牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令 第3条
(牛個体識別台帳の記録の保存期間)
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百号)
第3条 (牛個体識別台帳の記録の保存期間)
法第4条第2項の政令で定める期間は、三年とする。
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(牛個体識別台帳の記録の保存期間)
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百号)
第3条 (牛個体識別台帳の記録の保存期間)
法第4条第2項の政令で定める期間は、三年とする。