小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第九条

(経済産業省令への委任)

平成十五年政令第三百八号

第二条から前条までに定めるもののほか、平成十五年改正法の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。

第9条

(経済産業省令への委任)

小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第三百八号)

第9条 (経済産業省令への委任)

第2条から前条までに定めるもののほか、平成十五年改正法の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。

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