小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条

(十年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置)

平成十五年政令第三百八号

十年法共済契約(第六条第二項第一号、第三項第二号及び第三号並びに第四項第二号及び第三号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成十五年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下「平成十六年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 三十六月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 二 三十六月以上次のイからニまでに定める金額の合計額

2 前項第二号の十六年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては十年法別表の中欄に掲げる金額と新令別表第一の第二欄に掲げる金額との差額を、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては十年法別表の下欄に掲げる金額と新令別表第一の第三欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。

3 十年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該十年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第四条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。 一 新令別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合 二 別表第一の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合

4 十年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第一号の規定による場合においては、当該十年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第十二条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 三十六月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 二 三十六月以上次のイからニまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)

5 前項第二号の十六年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、十年法別表の下欄に掲げる金額に百分の八十を乗じて得た金額と新令別表第一の第四欄に掲げる金額との差額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。

6 第一項第二号及び第四項第二号の十六年差額利率は、十六年区分仮定共済金差額(第一項第二号の十六年区分仮定共済金差額をいう。以下同じ。)及び十六年区分仮定解約手当金差額(第四項第二号の十六年区分仮定解約手当金差額をいう。以下同じ。)の平成十五年改正法の施行の日の属する月以降の期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。

第2条

(十年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置)

小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第三百八号)

第2条 (十年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置)

十年法共済契約(第6条第2項第1号、第3項第2号及び第3号並びに第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち平成十五年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成十五年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下「平成十六年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 三十六月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 二 三十六月以上次のイからニまでに定める金額の合計額

2 前項第2号の十六年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては十年法別表の中欄に掲げる金額と新令別表第一の第二欄に掲げる金額との差額を、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては十年法別表の下欄に掲げる金額と新令別表第一の第三欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。

3 十年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該十年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第4条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。 一 新令別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合 二 別表第一の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合

4 十年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第1号の規定による場合においては、当該十年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第12条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 三十六月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 二 三十六月以上次のイからニまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)

5 前項第2号の十六年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、十年法別表の下欄に掲げる金額に百分の八十を乗じて得た金額と新令別表第一の第四欄に掲げる金額との差額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。

6 第1項第2号及び第4項第2号の十六年差額利率は、十六年区分仮定共済金差額(第1項第2号の十六年区分仮定共済金差額をいう。以下同じ。)及び十六年区分仮定解約手当金差額(第4項第2号の十六年区分仮定解約手当金差額をいう。以下同じ。)の平成十五年改正法の施行の日の属する月以降の期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。

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