小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五条

(旧第二種共済契約に係る共済金等に関する経過措置)

平成十五年政令第三百八号

旧第二種共済契約に対する新令第二条の規定の適用については、同条中「別表第一」とあるのは「小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百八号)別表第四」と、「第一欄」とあるのは「上欄」と、「同条第一項第一号」とあるのは「小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第一項第一号又は第四号」と、「第二欄」とあるのは「中欄」と、「第三欄」とあるのは「下欄」とする。

2 旧第二種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第二条第一項及び第二項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第三条第一項及び第二項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、経済産業省令で定める。

3 旧第二種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項又は第三項の規定により解除されたものに係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第二条第三項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第三条第四項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第四項の規定を準用する。

第5条

(旧第二種共済契約に係る共済金等に関する経過措置)

小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第三百八号)

第5条 (旧第二種共済契約に係る共済金等に関する経過措置)

旧第二種共済契約に対する新令第2条の規定の適用については、同条中「別表第一」とあるのは「小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第308号)別表第四」と、「第一欄」とあるのは「上欄」と、「同条第1項第1号」とあるのは「小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第44号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条第1項第1号又は第4号」と、「第二欄」とあるのは「中欄」と、「第三欄」とあるのは「下欄」とする。

2 旧第二種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に平成七年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第2条第1項及び第2項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第3条第1項及び第2項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、経済産業省令で定める。

3 旧第二種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第7条第2項又は第3項の規定により解除されたものに係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第2条第3項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第3条第4項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第4項の規定を準用する。

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