小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八条
(平成十六年度に係る支給率)
平成十五年政令第三百八号
平成十六年四月一日に開始する年度に係る支給率の決定に関する手続は、前条の規定の施行前に行うことができる。
(平成十六年度に係る支給率)
小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第三百八号)
第8条 (平成十六年度に係る支給率)
平成十六年四月一日に開始する年度に係る支給率の決定に関する手続は、前条の規定の施行前に行うことができる。