南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第九条

(集団移転促進事業に係る特例)

平成十五年政令第三百二十四号

津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第三条の規定の適用については、同条中「法第八条各号」とあるのは、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第十六条の規定により読み替えて適用する法第八条各号」とする。

第9条

(集団移転促進事業に係る特例)

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百二十四号)

第9条 (集団移転促進事業に係る特例)

津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第432号)第3条の規定の適用については、同条中「法第8条各号」とあるのは、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第92号)第16条の規定により読み替えて適用する法第8条各号」とする。

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