南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第二条

(地震防災上重要な対策に関する事項)

平成十五年政令第三百二十四号

法第五条第一項第五号の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。

第2条

(地震防災上重要な対策に関する事項)

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百二十四号)

第2条 (地震防災上重要な対策に関する事項)

法第5条第1項第5号の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。