南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第五条
(対策計画に定めるべき事項)
平成十五年政令第三百二十四号
法第七条第四項の政令で定める事項は、当該施設又は事業についての南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。
(対策計画に定めるべき事項)
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百二十四号)
第5条 (対策計画に定めるべき事項)
法第7条第4項の政令で定める事項は、当該施設又は事業についての南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。