南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第十条

(国又は地方公共団体が出資している法人)

平成十五年政令第三百二十四号

法第十八条の政令で定める法人は、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資しているものに限る。)とする。

第10条

(国又は地方公共団体が出資している法人)

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百二十四号)

第10条 (国又は地方公共団体が出資している法人)

法第18条の政令で定める法人は、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資しているものに限る。)とする。

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