独立行政法人日本万国博覧会記念機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条
(日本万国博覧会記念協会法第四条第一項及び第二十四条の地方公共団体を定める政令等の廃止)
平成十五年政令第三百二十八号
次に掲げる政令は、廃止する。 一 日本万国博覧会記念協会法第四条第一項及び第二十四条の地方公共団体を定める政令(昭和四十六年政令第二百十五号) 二 日本万国博覧会記念協会法施行令(昭和四十六年政令第二百十六号)
(日本万国博覧会記念協会法第四条第一項及び第二十四条の地方公共団体を定める政令等の廃止)
独立行政法人日本万国博覧会記念機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第三百二十八号)
第1条 (日本万国博覧会記念協会法第四条第一項及び第二十四条の地方公共団体を定める政令等の廃止)
次に掲げる政令は、廃止する。 一 日本万国博覧会記念協会法第4条第1項及び第24条の地方公共団体を定める政令(昭和四十六年政令第215号) 二 日本万国博覧会記念協会法施行令(昭和四十六年政令第216号)