独立行政法人水資源機構法施行令 第一条
(特定施設)
平成十五年政令第三百二十九号
独立行政法人水資源機構法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める施設は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第八条の規定による河川工事としてその新築又は改築が行われる施設とする。
(特定施設)
独立行政法人水資源機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百二十九号)
第1条 (特定施設)
独立行政法人水資源機構法(以下「法」という。)第2条第4項の政令で定める施設は、河川法(昭和三十九年法律第167号)第8条の規定による河川工事としてその新築又は改築が行われる施設とする。