独立行政法人水資源機構法施行令 第七条
(事業の廃止時の協議等の内容)
平成十五年政令第三百二十九号
独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)は、法第十三条第六項の規定により協議し、及び認可を受けようとするときは、費用及びその負担方法その他事業の廃止に関する重要事項を明らかにしてしなければならない。
(事業の廃止時の協議等の内容)
独立行政法人水資源機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百二十九号)
第7条 (事業の廃止時の協議等の内容)
独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)は、法第13条第6項の規定により協議し、及び認可を受けようとするときは、費用及びその負担方法その他事業の廃止に関する重要事項を明らかにしてしなければならない。