独立行政法人水資源機構法施行令 第三条
(事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の方式)
平成十五年政令第三百二十九号
法第十三条第三項の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとし、土地改良区にあっては、その同意の書面には、同条第四項の規定による総会又は総代会の議決があったことを証する書面及び同項の三分の二以上の同意を得たことを証する書面が添付されていなければならないものとする。
(事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の方式)
独立行政法人水資源機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百二十九号)
第3条 (事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の方式)
法第13条第3項の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとし、土地改良区にあっては、その同意の書面には、同条第4項の規定による総会又は総代会の議決があったことを証する書面及び同項の三分の二以上の同意を得たことを証する書面が添付されていなければならないものとする。