独立行政法人水資源機構法施行令 第二条
(事業実施計画の記載事項)
平成十五年政令第三百二十九号
法第十三条第一項の事業実施計画には、当該事業実施計画に係る法第十二条第一項第一号の業務に関し、次の事項を記載しなければならない。 一 事業の名称 二 事業の目的 三 施設の位置及び概要 四 貯水、放流、取水又は導水に関する計画 五 かんがい排水に係る業務にあっては、その受益地の区域 六 工期 七 費用及びその負担方法 八 その他業務に関する重要事項
(事業実施計画の記載事項)
独立行政法人水資源機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百二十九号)
第2条 (事業実施計画の記載事項)
法第13条第1項の事業実施計画には、当該事業実施計画に係る法第12条第1項第1号の業務に関し、次の事項を記載しなければならない。 一 事業の名称 二 事業の目的 三 施設の位置及び概要 四 貯水、放流、取水又は導水に関する計画 五 かんがい排水に係る業務にあっては、その受益地の区域 六 工期 七 費用及びその負担方法 八 その他業務に関する重要事項