独立行政法人水資源機構法施行令 第六条

(事業実施計画の認可に関する公示の方法)

平成十五年政令第三百二十九号

法第十三条第五項又は第十四条第三項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

第6条

(事業実施計画の認可に関する公示の方法)

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第6条 (事業実施計画の認可に関する公示の方法)

法第13条第5項又は第14条第3項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

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