独立行政法人水資源機構法施行令 第十五条

(特定施設の工事に関する公示の方法)

平成十五年政令第三百二十九号

法第十七条第三項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

第15条

(特定施設の工事に関する公示の方法)

独立行政法人水資源機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百二十九号)

第15条 (特定施設の工事に関する公示の方法)

法第17条第3項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

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