独立行政法人水資源機構法施行令 第十条
(国庫納付金)
平成十五年政令第三百二十九号
法第十四条第八項の規定により機構が国庫に納付しなければならない金額(次項において「国庫納付金」という。)は、同条第三項に規定する国の水資源開発事業であって同条第四項の規定により機構がその業務として行うこととなったもの(以下「機構が承継した国の水資源開発事業」という。)を行うにつき国が要した費用で、同項の規定により機構が当該事業をその業務として行うこととなる前に国が一般会計において支出したもの(国庫が負担すべきものを除く。)について算定される法第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定による負担金の額とする。
2 国庫納付金の納付の方法は、主務大臣が国土交通大臣及び財務大臣と協議して定める。