独立行政法人水資源機構法施行令 第四条
平成十五年政令第三百二十九号
法第十三条第四項の規定による同意は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるものをいう。)により行わなければならないものとする。
独立行政法人水資源機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百二十九号)
第4条
法第13条第4項の規定による同意は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるものをいう。)により行わなければならないものとする。