特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令 第二条
(指定侵入工具)
平成十五年政令第三百五十五号
法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。 一 次のいずれにも該当するドライバー 二 次のいずれにも該当するバール 三 ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)
(指定侵入工具)
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百五十五号)
第2条 (指定侵入工具)
法第2条第3号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。 一 次のいずれにも該当するドライバー 二 次のいずれにも該当するバール 三 ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)