特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令 第二条

(指定侵入工具)

平成十五年政令第三百五十五号

法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。 一 次のいずれにも該当するドライバー 二 次のいずれにも該当するバール 三 ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)

第2条

(指定侵入工具)

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百五十五号)

第2条 (指定侵入工具)

法第2条第3号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。 一 次のいずれにも該当するドライバー 二 次のいずれにも該当するバール 三 ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)

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