独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令 第二条

平成十五年政令第三百五十九号

次の各号に掲げる者のうちから任命される評議員は、それぞれ当該各号に定める数とする。 一 独立行政法人北方領土問題対策協会法(以下「法」という。)第十条第五項に規定する学識経験を有する者七人以内 二 北方地域旧漁業権者等八人以内

第2条

独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百五十九号)

第2条

次の各号に掲げる者のうちから任命される評議員は、それぞれ当該各号に定める数とする。 一 独立行政法人北方領土問題対策協会法(以下「法」という。)第10条第5項に規定する学識経験を有する者七人以内 二 北方地域旧漁業権者等八人以内

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