国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令 第二条

(持分の移転等の対抗要件)

平成十五年政令第三百六十四号

出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。

2 出資者の持分が信託財産に属することは、その旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。

第2条

(持分の移転等の対抗要件)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百六十四号)

第2条 (持分の移転等の対抗要件)

出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。

2 出資者の持分が信託財産に属することは、その旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。

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