クラウド六法国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第四条国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令 第四条(会社法の準用)平成十五年政令第三百六十四号会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、機構の出資証券について準用する。