国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令 第四条

(会社法の準用)

平成十五年政令第三百六十四号

会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、機構の出資証券について準用する。

第4条

(会社法の準用)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百六十四号)

第4条 (会社法の準用)

会社法(平成十七年法律第86号)第291条の規定は、機構の出資証券について準用する。

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