独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第一条

平成十五年政令第三百六十九号

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 一 財務省の職員一人 二 文部科学省の職員一人 三 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)の役員一人 四 学識経験のある者二人

2 法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、スポーツ庁政策課において処理する。

第1条

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百六十九号)

第1条

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(以下「法」という。)第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 一 財務省の職員一人 二 文部科学省の職員一人 三 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)の役員一人 四 学識経験のある者二人

2 法第5条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 法第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、スポーツ庁政策課において処理する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の全文・目次ページへ →
第1条 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ