独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第五条
(学校の管理下における災害の範囲)
平成十五年政令第三百六十九号
災害共済給付に係る災害は、次に掲げるものとする。 一 児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。ただし、療養に要する費用が五千円以上のものに限る。 二 学校給食に起因する中毒その他児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、内閣府令で定めるもの。ただし、療養に要する費用が五千円以上のものに限る。 三 第一号の負傷又は前号の疾病が治った場合において存する障害のうち、内閣府令で定める程度のもの 四 児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、内閣府令で定めるもの 五 前号に掲げるもののほか、これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
2 前項第一号、第二号及び第四号において「学校の管理下」とは、次に掲げる場合をいう。 一 児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合 二 児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合 三 前二号に掲げる場合のほか、児童生徒等が休憩時間中に学校にある場合その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合 四 児童生徒等が通常の経路及び方法により通学する場合 五 前各号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合