独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第八条

(免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額)

平成十五年政令第三百六十九号

法第十七条第二項の政令で定める額は、各年度につき、児童生徒等一人当たり十五円(高等学校及び専修学校の通信による教育を行う課程において教育を受ける生徒にあっては、二円)とする。

第8条

(免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額)

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百六十九号)

第8条 (免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額)

法第17条第2項の政令で定める額は、各年度につき、児童生徒等一人当たり十五円(高等学校及び専修学校の通信による教育を行う課程において教育を受ける生徒にあっては、二円)とする。

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