独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第六条

(災害共済給付契約等の拒絶理由)

平成十五年政令第三百六十九号

法第十六条第四項の政令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。 一 災害共済給付契約を締結する場合において、当該災害共済給付契約の申込みに係る児童生徒等の数が、当該児童生徒等が在学する学校の児童生徒等の総数に比べて著しく少ないこと。 二 災害共済給付契約を締結する場合において、当該災害共済給付契約の申込みが内閣府令で定める契約締結期限の経過後に行われること。 三 免責の特約を付する場合において、災害共済給付契約に係る児童生徒等の一部につき免責の特約を付する申込みが行われること。

第6条

(災害共済給付契約等の拒絶理由)

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百六十九号)

第6条 (災害共済給付契約等の拒絶理由)

法第16条第4項の政令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。 一 災害共済給付契約を締結する場合において、当該災害共済給付契約の申込みに係る児童生徒等の数が、当該児童生徒等が在学する学校の児童生徒等の総数に比べて著しく少ないこと。 二 災害共済給付契約を締結する場合において、当該災害共済給付契約の申込みが内閣府令で定める契約締結期限の経過後に行われること。 三 免責の特約を付する場合において、災害共済給付契約に係る児童生徒等の一部につき免責の特約を付する申込みが行われること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の全文・目次ページへ →
第6条(災害共済給付契約等の拒絶理由) | 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ