独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第十一条

(共済掛金を支払わない場合における災害共済給付)

平成十五年政令第三百六十九号

センターは、学校の設置者が第九条に規定する支払期限までに法第十七条第三項の規定による共済掛金を支払わない場合においては、当該支払期限の経過後当該災害共済給付契約に係る年度内に共済掛金を支払った場合における当該支払った日以後当該年度内に発生した児童生徒等の災害に係る災害共済給付を除いては、当該災害共済給付契約に係る災害共済給付を行わない。

第11条

(共済掛金を支払わない場合における災害共済給付)

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百六十九号)

第11条 (共済掛金を支払わない場合における災害共済給付)

センターは、学校の設置者が第9条に規定する支払期限までに法第17条第3項の規定による共済掛金を支払わない場合においては、当該支払期限の経過後当該災害共済給付契約に係る年度内に共済掛金を支払った場合における当該支払った日以後当該年度内に発生した児童生徒等の災害に係る災害共済給付を除いては、当該災害共済給付契約に係る災害共済給付を行わない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の全文・目次ページへ →