独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第十九条

(学校の設置者が地方公共団体等である場合の事務処理)

平成十五年政令第三百六十九号

学校の設置者が地方公共団体である場合におけるこの政令に基づいて学校の設置者が処理すべき事務は、当該地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)が処理するものとする。

2 学校の設置者が国、独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人である場合における第二条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定に基づいて学校の設置者が処理すべき事務は、当該学校の校長が処理するものとする。

第19条

(学校の設置者が地方公共団体等である場合の事務処理)

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百六十九号)

第19条 (学校の設置者が地方公共団体等である場合の事務処理)

学校の設置者が地方公共団体である場合におけるこの政令に基づいて学校の設置者が処理すべき事務は、当該地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)が処理するものとする。

2 学校の設置者が国、独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人である場合における第2条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定に基づいて学校の設置者が処理すべき事務は、当該学校の校長が処理するものとする。

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