独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令

平成十五年政令第三百七十号

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第二条

(国が承継する資産の範囲等)

法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

第三条

(評価に関する規定の準用)

第一条の規定は、法附則第二条第七項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(振興会が成立するまでの間は、振興会に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。

第四条

(日本芸術文化振興会の解散の登記の嘱託等)

法附則第二条第一項の規定により日本芸術文化振興会が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

第五条

(日本芸術文化振興会法施行令の廃止)

日本芸術文化振興会法施行令(昭和四十一年政令第二百号)は、廃止する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成三十年十月一日から施行する。

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