緊急消防援助隊に関する政令 第五条

(活動に要する経費の国庫負担)

平成十五年政令第三百七十九号

法第四十九条第一項の政令で定める経費は、次に掲げる経費とし、国がその全部を負担する。 一 緊急消防援助隊の隊員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び旅費 二 緊急消防援助隊の活動のために使用した当該緊急消防援助隊の施設に係る修繕料及び役務費並びに当該活動のために使用したことにより当該施設が滅失した場合における当該滅失した施設に代わるべきものの購入費 三 前二号に掲げるもののほか、緊急消防援助隊の活動のために要した燃料費、消耗品費、賃借料その他の物件費

第5条

(活動に要する経費の国庫負担)

緊急消防援助隊に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第三百七十九号)

第5条 (活動に要する経費の国庫負担)

法第49条第1項の政令で定める経費は、次に掲げる経費とし、国がその全部を負担する。 一 緊急消防援助隊の隊員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び旅費 二 緊急消防援助隊の活動のために使用した当該緊急消防援助隊の施設に係る修繕料及び役務費並びに当該活動のために使用したことにより当該施設が滅失した場合における当該滅失した施設に代わるべきものの購入費 三 前二号に掲げるもののほか、緊急消防援助隊の活動のために要した燃料費、消耗品費、賃借料その他の物件費

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