少子化社会対策会議令 第二条

(庶務)

平成十五年政令第三百八十六号

少子化社会対策会議の庶務は、内閣府子ども・子育て本部に置かれる統括官が処理する。

第2条

(庶務)

少子化社会対策会議令の全文・目次(平成十五年政令第三百八十六号)

第2条 (庶務)

少子化社会対策会議の庶務は、内閣府子ども・子育て本部に置かれる統括官が処理する。

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