独立行政法人福祉医療機構法施行令 第七条

(心身障害者扶養共済制度の要件)

平成十五年政令第三百九十三号

法第十二条第二項の政令で定める共済制度は、次に掲げる要件に該当するものとする。 一 精神又は身体に障害のある者(以下この条において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とするものであること。 二 加入者が地方公共団体に掛金を納付するものであること。 三 地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を支給するものであること。 四 給付金は、加入者の死亡及び重度の障害を原因として支給されるものであること。 五 給付金は、心身障害者に対して支給されるものであること。 六 給付金は、心身障害者が死亡するまで定期に支給されるものであること。

第7条

(心身障害者扶養共済制度の要件)

独立行政法人福祉医療機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百九十三号)

第7条 (心身障害者扶養共済制度の要件)

法第12条第2項の政令で定める共済制度は、次に掲げる要件に該当するものとする。 一 精神又は身体に障害のある者(以下この条において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とするものであること。 二 加入者が地方公共団体に掛金を納付するものであること。 三 地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を支給するものであること。 四 給付金は、加入者の死亡及び重度の障害を原因として支給されるものであること。 五 給付金は、心身障害者に対して支給されるものであること。 六 給付金は、心身障害者が死亡するまで定期に支給されるものであること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人福祉医療機構法施行令の全文・目次ページへ →
第7条(心身障害者扶養共済制度の要件) | 独立行政法人福祉医療機構法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ