独立行政法人福祉医療機構法施行令 第五条

(貸付けを受けることができる者)

平成十五年政令第三百九十三号

法第十二条第一項第三号の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 法第十二条第一項第三号に規定する指定訪問看護事業(次号において「指定訪問看護事業」という。)を行う社会福祉法人 二 その他指定訪問看護事業を行う者であって、厚生労働大臣の定めるもの

第5条

(貸付けを受けることができる者)

独立行政法人福祉医療機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百九十三号)

第5条 (貸付けを受けることができる者)

法第12条第1項第3号の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 法第12条第1項第3号に規定する指定訪問看護事業(次号において「指定訪問看護事業」という。)を行う社会福祉法人 二 その他指定訪問看護事業を行う者であって、厚生労働大臣の定めるもの

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