独立行政法人福祉医療機構法施行令 第六条
(貸付けの対象となる事業)
平成十五年政令第三百九十三号
法第十二条第一項第五号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 一 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業(次号に掲げるものを除く。) 二 身体上又は精神上の障害があることにより自ら入浴するのに支障がある者に対し、その者の居宅に浴槽を搬入し、使用させる事業であって、同時に入浴の介護を行うもの 三 主として日常生活上の便宜を図るための用具(専ら身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)に使用させることを目的として製作したものに限る。)を要介護者又は要介護者の介護に係る者に賃貸し、又は販売する事業であって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの