独立行政法人福祉医療機構法施行令 第十二条

(機構債券の成立の特則)

平成十五年政令第三百九十三号

機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。

第12条

(機構債券の成立の特則)

独立行政法人福祉医療機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百九十三号)

第12条 (機構債券の成立の特則)

機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。

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