独立行政法人福祉医療機構法施行令 第十二条
(機構債券の成立の特則)
平成十五年政令第三百九十三号
機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
(機構債券の成立の特則)
独立行政法人福祉医療機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百九十三号)
第12条 (機構債券の成立の特則)
機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。