独立行政法人福祉医療機構法施行令 第十八条

(内閣総理大臣への権限の委任)

平成十五年政令第三百九十三号

機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項の規定による厚生労働大臣の立入検査の権限のうち法第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

2 法第二十五条第一項の規定による厚生労働大臣の立入検査の権限のうち法第十四条第一項の規定による委託(法第二十一条第二項の規定による委託を含む。)の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

第18条

(内閣総理大臣への権限の委任)

独立行政法人福祉医療機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百九十三号)

第18条 (内閣総理大臣への権限の委任)

機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第64条第1項の規定による厚生労働大臣の立入検査の権限のうち法第12条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

2 法第25条第1項の規定による厚生労働大臣の立入検査の権限のうち法第14条第1項の規定による委託(法第21条第2項の規定による委託を含む。)の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

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