独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十条
(漁港漁場整備法等の適用に関する経過措置)
平成十五年政令第三百九十七号
施行日前に水産庁長官が漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定により漁港管理者にした協議に基づく行為、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用又は海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用であって、センターの業務に係るものは、施行日以後は、それぞれ、センターに対して漁港漁場整備法の規定により漁港管理者がした許可に基づく行為、港湾法の規定により港湾管理者がした許可に基づく行為、道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用又は海岸法の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用とみなす。