独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十三条
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
平成十五年政令第三百九十七号
法附則第二条第二項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。 一 前条第一号の規定により指定された土地等 二 前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち農林水産大臣が指定するもの
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第三百九十七号)
第13条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
法附則第2条第2項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。 一 前条第1号の規定により指定された土地等 二 前条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち農林水産大臣が指定するもの