独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十六条

(国が承継する資産)

平成十五年政令第三百九十七号

法附則第五条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

第16条

(国が承継する資産)

独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第三百九十七号)

第16条 (国が承継する資産)

法附則第5条第2項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

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