独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十七条

(国が承継する資産の範囲等)

平成十五年政令第四百十号

独立行政法人国際協力機構法(以下「法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、外務大臣が定める。

2 前項の資産は、外務大臣が定めるところにより、一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定に帰属する。

3 外務大臣は、前二項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4 第二項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。

第17条

(国が承継する資産の範囲等)

独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第四百十号)

第17条 (国が承継する資産の範囲等)

独立行政法人国際協力機構法(以下「法」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、外務大臣が定める。

2 前項の資産は、外務大臣が定めるところにより、一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定に帰属する。

3 外務大臣は、前二項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4 第2項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。

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