独立行政法人国際交流基金法施行令 第二条
(運用資金の取崩し)
平成十五年政令第四百十一号
法第十五条第二項の政令で定める場合は、基金が直接その業務の用に供する固定資産の取得若しくは当該固定資産の賃借に必要な敷金の支払に要する経費に充てるため、基金の業務の運営に支障を生じない範囲内で運用資金を取り崩す場合であって、外務大臣の承認を受けた場合又は運用資金の一部が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産に当たるため、同条の規定によりこれを国庫に納付する場合とする。
2 外務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。