独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十三条

(国際交流基金の解散の登記の嘱託等)

平成十五年政令第四百十二号

法附則第三条第一項の規定により国際交流基金が解散したときは、外務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

第13条

(国際交流基金の解散の登記の嘱託等)

独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第四百十二号)

第13条 (国際交流基金の解散の登記の嘱託等)

法附則第3条第1項の規定により国際交流基金が解散したときは、外務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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