独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
平成十五年政令第四百十六号
独立行政法人労働政策研究・研修機構法(以下「法」という。)附則第二条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、労働研修所とする。
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第四百十六号)
第1条 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
独立行政法人労働政策研究・研修機構法(以下「法」という。)附則第2条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、労働研修所とする。